相続放棄とは?

「相続放棄」とは、「故人(被相続人)が残した遺産を相続しないための手続き」のことです。

例えば、「故人(被相続人)に借金があった」「故人(被相続人)が連帯保証人になっていた」といった場合に、相続放棄をするケースが多くなります。

相続放棄は、相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所(故人の最後の住所地の家庭裁判所)に申述しなければならないと定められています。


相続放棄サポート

(相続放棄の期限内の場合)

当事務所では、お客様の現状に合わせた各種サービスプランをご用意しております。

自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽にご相談下さい。

プラン

相続放棄

ライトプラン

 

相続放棄

スタンダードプラン

 

相続放棄

プレミアムプラン

 

内容 (申述書の作成のみ)   (申述書の作成+家庭裁判所への提出+戸籍の取寄せ)  (申述書の作成+家庭裁判所への提出+債権者や親族への通知+戸籍の取寄せ)

こんな方におすすめ

 ・家庭裁判所に提出する申述書のみ作成してほしいという方

・費用を抑えたい方

・相続放棄のための申述書を作成してほしい方

・家庭裁判所への提出も任せたい方

・戸籍の取り方が分からない方

・相続放棄のための申述書を作成してほしい方

・家庭裁判所への提出も任せたい方

・相続放棄の手続きだけでなく、債権者や親族への通知も代行してほしい方

・故人(被相続人)の兄弟などの戸籍が取れない方

相続放棄コンサルティングサービス  × ×  

戸籍の取寄せ ※1)

 ×  ×  〇

取り寄せた戸籍のチェック

業務

相続放棄申述書作成
書類提出代行 ×
相続照会書への回答作成支援 ×  〇  〇

受理証明書の取り寄せ

 ※2)

× ×  〇

債権者への通知サービス 

※3)

× ×  〇
親族への相続放棄通知サービス ※4) ×  ×  〇

 

相続放棄サポート料金

 

 10,000円〜

 40,000円~

60,000円~

※1)戸籍謄本等の取寄せは1通につき3,000円をいただきます。

※印紙代、為替、為替手数料100円、郵送料、戸籍謄本等手数料等、取得費用の実費は別途いただきます。

※2)5通以上必要な場合、6通目より印紙代実費(150円)と取寄せ代行費(500円)をいただきます。

※3)債権者への通知が10件を越える場合は、費用が発生する場合がありますので、別途お見積りをさせていただきます。

※相続放棄が受理され成立した事実を債権者に対して通知するサービスです。

※4)親族への通知が5通以上必要な場合、6通目より郵送料等の実費を別途いただきます。

※相続放棄したことを次の相続人(第一次相続人が放棄した場合は、第二次相続人、第二次相続人が放棄した場合、第三次相続人)にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

※ご依頼いただいた時点で申述期限が迫っている場合には、期間延長等の料金が加算される場合があります。

※上記は税抜表示となります。


相続放棄サポート

(相続放棄3か月期限超えの場合)

3か月が経過してからマイナス財産のほうが多いことに気づき、相続放棄したくなったけれども、期限を過ぎているために手続きを行うことができないのではないかと途方に暮れていませんか?

諦めるのは、まだ早いです!当事務所にお任せください!

当事務所では60年以上経過した相続放棄のサポートをして家庭裁判所に認められたことがあります。

3か月の期限が過ぎていても条件がそろえば相続放棄を認めてもらえる可能性があります。


プラン

3か月期限超え相続放棄プラン

内容 (申述書の作成+家庭裁判所への提出+債権者や親族への通知+戸籍の取寄せ)

こんな方におすすめ

 

・相続放棄のための申述書を作成してほしい方・家庭裁判所への提出も任せたい方・相続放棄の手続きだけでなく、債権者や親族への通知も代行してほしい方・故人(被相続人)の兄弟などの戸籍が取れない方 ・相続を知ってから3か月以上経過してしまったが、相続放棄したい方

相続放棄コンサルティングサービス

戸籍の取寄せ ※1)

取り寄せた戸籍のチェック

業務

相続放棄申述書作成
書類提出代行
相続照会書への回答作成支援

受理証明書の取り寄せ

 ※2)

債権者への通知サービス 

※3)

親族への相続放棄通知サービス ※4)

 

3か月期限超えの相続放棄サポート料金

 

80,000円〜

※1)戸籍謄本等の取寄せは1通につき3,000円をいただきます。

※印紙代、為替、為替手数料100円、郵送料、戸籍謄本等手数料等、取得費用の実費は別途いただきます。

※2)5通以上必要な場合、6通目より印紙代実費(150円)と取寄せ代行費(500円)をいただきます。

※3)債権者への通知が10件を越える場合は、費用が発生する場合がありますので、別途お見積りをさせていただきます。

※4)親族への通知が5通以上必要な場合、6通目より郵送料等の実費を別途請求します。

※料金は、相続放棄1名様当たりの金額です。

※相続放棄をする方が2名様以上の場合は、1名様当たり40,000円で承ります。

※数次相続・再転相続等の発生により、お一人で複数の相続放棄をする場合については、相続放棄の申立ての件数ごとに費用が発生いたします。

※上記は税抜表示となります。

 

※参考:相続放棄の申述受理の審理(相続放棄ができるかの判断基準)

1)家庭裁判所での実務において、相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するとの取扱いがなされています。

2)相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される(東京高等裁判所平成22年8月10日決定)。

3)家庭裁判所へ相続放棄の申述をしたときは、相続人によるものであること、相続人の真意に基づくものであることとの形式的な審理に加え、実質的な要件についての審理もおこなわれます。

4)相続放棄が受理されるために必要な、実質的な要件とは、(1)相続放棄の申述が法定期間内にされたこと、(2)法定単純承認の事由がないことの2つです。

上記の裁判例によれば、家庭裁判所では、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであるとされているわけです。