借金・家賃滞納・債務整理


厳しい山

その山、一人で登れますか?

やっと、先が見えてきました!ありがとうございます。

【借金の消滅時効期間】

Q 借金って、返さなくていい場合があるの?

 

A はい、あります。

   民法第167条(債権等の消滅時効)には、債権は、10年間行使しないときは、消滅すると規定されています。例えば、「AさんがBさんに100万円を返せ!」ということができる場合、これを貸金返還請求権といい、債権です。 つまり、AさんがBさんに対して、「100万円を返せ!」と請求することができる権利です。そこで、Aさんが何も請求しないでいると、10年間が経過したときに、その100万円の借金が時効によって、返済しなくてよくなるというお話しです。権利の上に眠る者には、法は救済の手を貸していないのです。

Q 借金って、いろんな借金の場合にも10年間の消滅時効で返さなくていいのですか?

 

A 短期消滅時効制度について、民法は、債権の原則的な時効期間を10年としつつ(同法167条第1項)、例外として短期消滅時効の制度を設け、ある債権がいかなる職種に関して発生したものであるかによって細かく区分し、それぞれ3年、2年又は1年の時効期間を定めています(同法第170条から第174条まで)。また、定期給付債権については5年という時効期間が定められています(同法第169条)。

 ○(定期給付債権の短期消滅時効)
  民法第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。
 ○(三年の短期消滅時効)
  民法第170条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
  一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
  二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
  民法第171条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から,公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について,その責任を免れる。
 ○(二年の短期消滅時効)

  民法第172条 弁護士,弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は,その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
  2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは,同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
  民法第173条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
  一 生産者,卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
  二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
  三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権
 ○(一年の短期消滅時効)
  民法第174条 次に掲げる債権は,一年間行使しないときは,消滅する。
  一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
  二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
  三 運送賃に係る債権
  四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
  五 動産の損料に係る債権

Q それじゃ、貸した方(債権者)にとって、借金って、踏み倒されたら、困っちゃうね?何かいい方法はないのかしら?

 

 A それから、その消滅時効の期間は、貸した方(債権者)か借りた方(債務者)のいずれかが、商法上の商人であれば、商事債権 :5年(商法第522条)となります。商売をやっているとかの場合です。

また、①不法行為による損害賠償請求権(第724条)
   ・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間
   ・不法行為の時から20年間
   ②定期金債権(第168条)
   ・第1回の弁済期から20年間
   ・最後の弁済期から10年間
  ③判決で確定した権利(第174条の2)
   ・確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解,調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。

 ≪こまめに以下に掲げることを行う、これしかない!≫

 ○(時効の中断事由)
  民法第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
  一 請求
  二 差押え、仮差押え又は仮処分
  三 承認
 ○(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)
  民法第148条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、の効力を有する。
 ○(裁判上の請求)
  民法第149条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。
 ○(支払督促)
  民法第150条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。
 ○(和解及び調停の申立て)
  民法第151条 和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。
 ○(破産手続参加等)
  民法第152条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。
 ○(催告)
  民法第153条 催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事
事件手続法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。
 ○(差押え、仮差押え及び仮処分)
  民法第154条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。
  民法第155条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。
 ○(承認)
  民法第156条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。
 ○(中断後の時効の進行)
  民法第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。
  2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。
 ○(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
  民法第158条 時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
  2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
 ○(夫婦間の権利の時効の停止)
  民法第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 ○(相続財産に関する時効の停止)
  民法第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
 ○(天災等による時効の停止)
  民法第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


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