相続と民事(家族)信託

1. 信託とは

 
「委託者」が所有している資産を受託者に移転して、「受託者」はその資産につき、一定の目的に従って管理処分を行い、その資産から生じた利益を「受益者」に配当するという契約です。委託者の財産の所有権は受託者に移りますが、その利益は受益者が受取るということになります。

2.唯一、民事信託のみが生前から死亡後まで永続的に設定できる契約です。(次号へ続く)

 

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