相続・数次相続

遺産分割協議が未了のうちに相続人の一人が死亡し、その亡くなった人の相続人ではない相続人が相続したいとき

相続

上の図で、不動産を持っていた甲さんが亡くなりました。甲さんには長男A、二男B、長女Cがいます。遺産分割協議をしないうちに、続いて長男Aが亡くなりました。 長男Aには、妻D、子E、子F、子Gがいます。 Q1 甲さんの不動産を二男Bが相続する場合には、どのような遺産分割協議書を作成すればいいのでしょうか? A1 二男Bが相続する方法として、甲さんの相続と長男Aの相続の遺産分割協議を①1通の遺産分割協議書で作成する方法があります。 ①1通の遺産分割協議書で作成する方法    甲さんの相続人として、二男B、長女C、長男Aの相続人として、妻D、子E、子F、子Gが参加する遺産分割協議書で甲さんの不動産を二男Bに相続させる旨の遺産分割協議書を作成します。

 

戸塚 相続
戸塚 相続
戸塚 相続
戸塚 相続

また、上の図のように長男Aの相続人が全員二男Bへその相続分を譲渡したい場合はどうすればいいのでしょうか?次回へ続く。

 

横浜、戸塚、栄、泉、瀬谷、旭、港南、南区の相続手続きはもちろんのこと、旧法相続に強い 離婚、自筆証書遺言の検認手続、民事信託、成年後見、公正証書遺言の作成手続、家事事件の申立書作成、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜、戸塚駅から徒歩2分の司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。