相続と相続物件漏れ

以前作成した遺産分割協議書に物件が漏れていた!

多数の不動産を所有していた被相続人に関する相続登記は、相続人においてその所有する不動産が把握できないのが悩みです。 市区町村長において、名寄せを取得して、物件の確定を専門家はするのですが、公衆用道路は固定資産税が課税されないため、相続人はその相続手続きを遺漏してしまうことがあります。 当事務所では、あらたに不動産(財産)が発見された場合に、再び遺産分割協議書を作成しないでいいように遺産分割協議書を作成しております。

 

横浜、戸塚、栄、泉、瀬谷、旭、港南、南区の相続手続きはもちろんのこと、自筆証書遺言の検認手続、民事信託、成年後見、公正証書遺言の作成手続、家事事件の申立書作成、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜、戸塚駅から徒歩2分の司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。