相続・遺言

<公正証書遺言の作成について>

1.法定相続人は妹Aと死亡した妹Cの甥Bの2人です。今般、遺言者甲は、A1人に全部を相続させるという遺言をしたいという相談です。

2.Bに一切負担をかけないで遺言書の作成はできるのでしょうか?
 ①公正証書遺言とは、ご本人の意思で作成する遺言ですから、Bに一切関係なく、知らせることもなく作成することができます

②公正証書遺言を作成し、かつ、遺言執行者を法的専門家である司法書士・行政書士に指定されていると、甲が死亡し、相続が発生した時には、すべてその遺言執行者が遺言の内容を執行してくれるので、Aの事務負担は一切ありません。執行費用は別途発生します。相続財産の○○%とか。

③公正証書遺言を作成するときに必要な書類は、

【1】 遺言者の戸籍謄本と印鑑登録証明書(3か月以内)

※ 印鑑登録証明書に換えて運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付き)でも可

【2】 財産をもらう人の書類 財産をもらう人が相続人の場合は、遺言者との関係がわかる戸籍謄本(遺言者の戸籍謄本に記載されている場合は不要) 財産をもらう人が相続人でない場合(友人など)は、住民票

【3】 財産のなかに不動産がある場合

(1) 土地・建物の登記事項証明書(法務局で交付)又は全部事項情報(民事法務協会の登記情報提供サービス) (2) 固定資産税の納税通知書(毎年4月頃に自宅に届くもの)

   または、固定資産評価証明書(市役所、都税事務所で交付)

【4】 貯金、動産、有価証券等 預金、株券等について、個別に記載する場合は、通帳等のコピー

【5】 立会証人2名の住民票 各1通 (自動車運転免許証、保険証のコピーでも可)

注) 次の人は証人になれません。  

  ・ 推定相続人(第一順位の相続人等)及びその配偶者並びに直系血族

  ・ 受遺者(受遺者とは、相続人以外の人で遺贈を受ける人のことです。)及びその配偶者並びに直系血族        ・ 未成年者

    当事務所にて証人の立会はできますので、お申し付けください。

 

※遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず,公証人が,病院,ご自宅,老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には,上記の手数料が50%加算されるほか,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。

■ 遺言(公正証書)を作成する場合の司法書士の手数料

□□ 遺言書作成報酬         70,000円~

☆遺言により、相続させ又は遺贈する財産の価額や内容により変動があります。

□□ 遺言書作成立会証人(2人)   30,000円

☆場所により、交通費及び日当が別途かかります。

□□本人との事前面接出張費用(半日) 30,000円

■ 公証人費用 (目的財産の価額)

(手数料の額)  5,000万円まで 29,000円

  このほかに公正証書正本・謄本の作成手数料が4,000円程度かかるとみて下さい。

相続はもちろんのこと、公正証書遺言の作成手続、遺言執行者の指定についても当事務所は受任できますので、実務経験豊かな横浜 戸塚の司法書士・行政書士高田秀子事務所までご連絡願います。