相続

1 墓地(墳墓地)の相続について

  かねてより相談を受けていた墓地の相続登記について、第一段階の相続人の調査から始まり、最後の相続人が 確定し、第二段階の意向確認から最終段階の協議書を作成して、相続人全員に印鑑証明書を添付してもらい、実 印を押していただくことが出来ました。

 「 年 月 日家督相続、 年 月 日○○相続、 年 月 日○○相続、 年 月 日相続」という、数次相 続の登記原因の相続登記でした。

 受任して、半年、本件業務遂行には、他の通常業務に支障が出てきてしまい、本当に投げたい気持ちに度々襲われましたが、私たち専門家が解決していかないと、空き家問題、不在地主問題と次から次へと社会問題となってきてしまう恐れもなきにしもありません。不在者財産管理人の申立てもしなければならない案件でしたが、過去の相続登記の資料を基に法務局と相談し、何とか完了に至ることが出来、感慨無量でした。依頼された方もこの登記について、どこも解決していただけなかったと、登記事項証明書、登記時期別情報を手に取ってうれしそうにされた姿を拝見するたびに専門家冥利に尽きます。投げなくてよかった!人に喜ばれる仕事ができてよかったと・・・・

31人の相続人、120通の戸除籍謄本、お手紙を書いたのも相続人数×3回と・・・・・・・・・・

 

 安堵もつかの間、さらに深刻な相続登記の相談が入りました。弁護士に相談するも、解決できないといわれている相続手続きでした。それも二人の弁護士に依頼したにもかかわらずです。着手金のみ取られ、お仕事をされない弁護士がこんなにもいるのかと、唖然としております。

 案件は、兄弟姉妹の遺言書のない相続手続きです。あかの他人となるような相続人へのアタックができないとして弁護士が放棄されたのか不明ですが、弁護士法違反とならないように、また依頼者の立場に立って、明快に解決していこうと、新たな闘志がわいてくるのでした。

 また、きっと、通常業務に支障が出てくるなぁーと思いながらも、人に喜ばれるお仕事を目指して、頑張ろうと・・・・