内容証明

内容証明とは、郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を郵便局が謄本により証明する制

度です。 つまり、「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」ということを郵便

局が証明するものでありますが、法的な効力はありません。私たちは、お手紙の一種として考え

ていますが、日付・差出人・宛先・文書内容を第三者である郵便局が証明したことにより、法律

で定められている賃貸借の契約解除や債権回収、債務消滅の援用の手続き上は必要となります。

民法第153条(催告) 催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、

民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手

続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 と規定さ

れているように、内容証明を送ってから6か月以内に裁判上の請求、支払督促の申立て、和解

の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て等の手続をしなければ、有効

な催告とはいえなくなり、時効の中断効力は生じなくなります。

よって、本条では、催告の方法は規定されていませんが、一般的には、催告をおこなった証拠

を残すため、一般書留の内容証明郵便使用されます