認知症

相続が開始して、相続人の中に認知症の方がいた場合、

どうしたらいいかという、相談はたくさんあります。

正解は、『成年後見の申立てをしてください。』と、なり

ます。

しかしながら、諸々の相談所を経て、トラウマになった方

は、『どこどこの相談所では、○○と言われた。』と、聞く

耳を持たない、いえ、持てない方がいられます。

そのような方々には、『ご自身で選択された方法の登記

申請を代理しますが、自己責任となる。』旨を念を押します。

1.成年後見の申立てはしたくない → 次の相続まで相続

  登記をしない → 数次相続で書類が取得できないケー

  スが発生するデメリットがある。

  ※第一次相続の時の相続関係書類を専門家に依頼し

    取り寄せておくこと で、対応が可能。

    ただし、認知症の方以外の他の相続が発生したら、

     又、大変である。→ 相続登記は早めに!

2.成年後見の申立てはしたくない → 法定相続による相続

  登記申請を行う。 → デメリットは、認知症の方には、登記

  識別情報が発行されない。相続人同士の共有持分の登記

  が入る → 一人で処分(売却)ができない。

  ※共有者全員の意思が合致し、売却する場合、認知症の

    方は成年後見の申立てをしなければならない。→ 相続

    が発生し、遺産分割協議の必要性に際して、成年後見

    申立てをする場合と、何ら遜色がないと思われるのであ

    るが、成年後見の申立書記載及び後見人に選任された

    ときの職務に違いが現れる。

    すなわち、相続が発生し、遺産分割協議の必要性に

    際して、成年後見申立てをする場合、財産目録に相続す

    る財産として、積極財産と消極財産を計上しなければな

    らず、他の相続人が相続財産を費消していた場合には、

    選任された後見人は、求償権を発動することによって、

    成年被後見人の財産の管理保全に努めることとなる。

    反対に、②法定相続登記後、共有者全員が売却する場合

    認知症の方は成年後見の申立てをしなければならない。

    このときの成年後見の申立書記載は、相続財産は法定

    相続となって確定した財産として財産目録を作成し、

    管理すれば、よいこととなる。後見人に選任されてからの

    職務遂行は、売却の許可処分と代理権の行使となる。

3.成年後見の申立てに際して、裁判所は、不動産の売却が

  伴う場合は、親族後見人は選任されないように配慮してい

  ることから、第三者後見人が選任されることとなる。売却に

  際しては、居住用財産の売却の許可処分を得ることから

  成年被後見人が法定相続により持分を取得した登記識別

  情報の添付(本人確認情報の作成不要)がなくても登記申請

  は可能である。