改正相続税

平成25年度の税制改正においては、現下の経済情勢等を踏まえ、「成長と富の創出の好循環」

の実現、社会保障・税一体改革の着実な実施、震災からの復興の支援等のための税制上の措置

等を講ずるための改正を行いました。

相続税の基礎控除の引下げ及び税率構造の見直し等

●バブル後の地価の大幅下落等への対応、格差の固定化の防止等の観点から、相続税について、

基礎控除を引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる等税率構造の見直しを行います。

〔平成27年1月1日以後の相続・遺贈について適用します。〕 

● 相続税の基礎控除の引下げ等と併せて、相続人の居住や事業の継続に配慮する観点から、

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、見直しを行います。

〔平成27年1月1日(「居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化」については、平成26年1月1日)

以後の相続・遺贈について適用します。〕


■ 基礎控除の引下げ

 

■ 税率構造の見直し

相続税の速算表


   

上記の相続税の税率は、各法定相続人の法定相続分相当額を上記の金額に区分して、

それぞれの区分に対応する税率を適用して足し合わせる方式(超過累進税率)を

採っており、納税者がその負担能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっています。

具体的には、上の表に当てはめることで簡単に計算することができます。

(計算例)相続財産1億円を子2人で相続した場合(改正後の場合)

■ 未成年者控除・障害者控除の見直し

 

 

■ 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の見直し

【居住用宅地の適用対象面積の見直し】

 

【居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化】

<二世帯住宅に居住していた場合の取扱い>

 二世帯住宅については、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居している

ものとして、特例の適用ができるようにします。

<老人ホームに入所した場合の取扱い>

 老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地については、

以下の要件の下で、相続の開始の直前において被相続人が居住していたものとして、

特例の適用ができるようにします。
 (1)被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
 (2)居住しなくなった家屋が貸付けなどの用途に供されていないこと。

 

贈与税の見直し

(前3年間は加算されます)

 

高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促進し、消費拡大を通じた

経済活性化を図る観点から、贈与税の税率構造について、最高税率を相続税の

最高税率に合わせる一方で、子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造

を緩和する見直しを行います。

 

 相続時精算課税制度について、贈与者の年齢要件を引き下げ、受贈者に孫を

加える拡充を行います。

 

〔平成27年1月1日以後の贈与について適用します。〕

 

参考贈与税の速算表



 上記の贈与税の税率は、課税価格を上記の金額に区分して、それぞれの区分に対応する税率を適用して足し合わせる方式(超過累進税率)を採っており、納税者がその負担能力に応じて公平に税を負担する仕組みとなっています。
 具体的には、左の表に当てはめることで簡単に計算することができます。

 

■ 相続時精算課税制度の対象者の見直し

参考相続時精算課税制度 → 相続税がかかる人は利用しない方がベターとのことです。

 

 相続時精算課税制度とは、贈与者から贈与を受けた財産について、2,500万円までは贈与時の贈与税は非課税(2,500万円を超える部分については20%の税率で贈与税が課税)とされ、その贈与者が亡くなった場合には、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額を合算して、相続税として精算(本制度により納付した贈与税額については相続税額から控除)する制度です。

 

 (財務省パンフレットより)

 

民法と相続税法の適用が違っていることについて、再認識をしないと、いけません。

相続税法の条文は71条です。

1 養子に制限(15条)

  被相続人に実子がある場合は、1人

  被相続人に実子がある場合は、2人

などなど・・・・

2 葬式費用(債務控除)(13条)

  被相続人の債務ではないが、債務控除するという規定を設けています。

3 相続人が配偶者のみの場合(19条の2)

  配偶者控除の規定により、相続税はかからないことになります。