相続等の登記を、横浜市戸塚区で1日150件、泉区で1日50件、栄区で1日150件の申請を処理していた実務経験者


成年後見・相続・遺言執行


1 相続【遺産分割協議】・・・・誰がどのように相続

するか、お話合いをした結果を書面にして登記する場合

 

土地又は建物の登記名義人(所有者)が死亡し、これらの不動産を相続した相続人ら全員の遺産分割の協議が整い、特定の不動産を特定の相続人が相続することとなった際に、書面で所有権の移転の登記を申請します。

相続を証する情報及び登記原因証明情報として、被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの連続した戸籍の経過の記載が分かる除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の添付が必要となります。このことは、被相続人(死亡した方)の出生時の戸籍(除籍)と死亡時の戸籍(除籍)のみでよいということではありませんので、注意を要します。

 また、遺産分割協議の当事者である相続人全員の被相続人(死亡した方)の死亡後に発行された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)も添付しなければなりません。これは、被相続人(死亡した方)の死亡時に生存していた者が相続人足り得ることから発行日につき制約された要求をされています。

 

 なお、相続関係説明図

という当事務所で作成します書類を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と共に提出した場合には、登記が終了した後に、法務局から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等が返却になります。したがって、お客様に戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます。

 また、遺産分割協議書には、不動産を相続することとなった特定の相続人以外の他の相続人の印鑑証明書(当該協議書に押印された印鑑の証明書です。作成後3か月以内のものでなくても差し支えありません。)が必要となります。

 さらに、申請に係る不動産を相続することになった相続人の住民票の写しも必要になります。

 

 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本),除籍全部事項証明書(除籍謄本)などの集め方が分からない場合には、

当事務所にご相談ください。℡ 045-410-7622

 

 

土地又は建物の登記名義人(所有者)が死亡し、相続人が全員でこれらの不動産を相続することとなった際に、書面でその相続持分割合による所有権の移転の登記を申請する場合です。

ご不明の点等がありましたら、何なりと、当事務所にご相談ください。℡ 045-410-7622

 

 

  *法定相続持分の例(配偶者以外の相続分は平等です。)

   平等!平等!

昭和56年1月1日以降に被相続人が死亡した場合
   相続人が配偶者と子2人   配偶者 1/2     子A 1/4   子B 1/4
  
相続人が配偶者と父母            配偶者 2/3   父  1/6    母   1/6
  
相続人が配偶者と兄妹    配偶者 3/4   兄  1/8    妹   1/8

昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までに被相続人が死亡した場合
   相続人が配偶者と子2人   配偶者 1/3  子A 1/3  子B1/3

   相続人が配偶者と父母          配偶者 1/2  父    1/4  母   1/4
  
相続人が配偶者と兄妹    配偶者 2/3  兄    1/6    妹   1/6




※応急措置法による相続とは?

(日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律)

(昭和22年5月3日から昭和22年12月31日までに被相続人が死亡した場合

 

 第7条 家督相続に関する規定は、これを適用しない。

 2 相続については、第8条及び第9条の規定によるの外、遺産相続に関する規定に従う。

 
    この場合は、家督相続は認められないので、すべて死亡相続である。
 
            第8条 直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹は、その順序により相続人となる。
                2 配偶者は、常に相続人となるものとし、その相続分は、左の規定に従う。
                   一 直系卑属とともに相続人であるときは、3分の1とする。
                   二 直系尊属とともに相続人であるときは、2分の1とする。
                   三 兄弟姉妹とともに相続人であるときは、3分の2とする。
 
            第1順位は直系卑属、第2順位は直系尊属、第3順位は兄弟姉妹であり、配偶者は常に
              相続人となる。現在における推定相続人と同様である。
 
            相続人が配偶者と子2人   配偶者 1/3  子A 1/3  子B1/3
  
           相続人が配偶者と父母          配偶者 1/2  父    1/4  母   1/4
             
相続人が配偶者と兄妹    配偶者 2/3  兄    1/6    妹   1/6
 
                第9条 兄弟姉妹以外の相続人の遺留分の額は、左の規定に従う。
                   一 直系卑属のみが相続人てあるとき、又は直系卑属及び配偶者が相続人
                                                  であるときは、被相続人の財産の2分の1とする。
                   二 その他の場合は、被相続人の財産の3分の1とする。
                  附 則
                1 この法律は、日本国憲法施行の日(昭和22年5月3日)からこれを施行す
                  る。
                2 この法律は、昭和23年1月1日から、その効力を失う。 
 

※この法定相続分は、②昭和55年12月31日までの相続につき適用されます。

   主な注意点は次のとおりです

  • 民法応急措置法施行中に開始した相続については、兄弟姉妹の直系卑属には代襲相続権がない(昭25.10.7、民事甲第2,682号民事局長回答・先例集下1479頁)
  • 旧民法の家督相続が開始し、相続登記未了の間に応急措置法による相続が開始した場合、家督相続の登記を省略して差し支えない(中間省略)。
  • 応急措置法による相続登記の原因は、相続開始の日付(被相続人の死亡の日)で「相続」である。
  • 絶家について新民法施行後は家督相続人の選任はできないが、新民法付則第25条第2項を適用して、被相続人の兄弟姉妹を新法による相続人として相続登記できる。
  • 昭和22年5月2日以前に戸主が死亡し、法定または指定の家督相続人もなく、また、家督相続人の選定もなかった場合、遺産分割協議により、特定不動産を妻又は兄弟姉妹の一人に相続を原因として、直接、所有権移転登記できる。この場合、相続を証する書面及び遺産分割協議書を添付しなければならない。
  • 旧民法(728条)においては継親子関係も法定血族として相続権が認められていましたが、 新民法においては姻族一親等の関係となり相続権は認められないことになります継親子関係、 嫡母庶子関係は応急措置法施行(昭和22年5月3日に失効する)。
  • しかし戸主たる継親 死亡しても配偶者の子として婚姻の当時からその家の子である継子がその家の財産を相続できな いことになると、余りにもその者の利益を損なうことなるので民法附則26条1項に特則を設けて保護しています。 附則26条1項は「応急措置法施行の際、戸主が、婚姻または養子縁組により他家から入った者であるとき、家附の継子は、新法施行後に開始され相続につき嫡出子と同一の権利義務を有 すると規定しています家附の継子とは亡くなった戸主がその家に婚姻または養子縁組によ って入籍する前にその家で出生していた者の実子のことです。戸籍の記載は「継子男」、「継子女」となります。
  • 例としては、被相続人が応急措置法施行の際における戸主であり、かつ配偶者の家に婚姻又は 婿養子により入籍した者である場合が考えられます。
  • 分家により戸主となった者の継子については、民法附則26条1項は適用されない(平3.4.23、民三第2,669号民事局第三課長回答・先例集追Ⅷ205頁、登研523号130頁〔解説付〕、月報46巻6号171頁)。
  • 昭和22年9月25日被相続人甲の死亡により相続開始後、昭和23年2月3日共同相続人中の乙が死亡したので、その共同相続人丙以下数名が、さきの相続についての乙以外の共同相続人と遺産分割の協議をして、甲所有の不動産につき丙外1名が相続登記を申請する場合の登記原因及びその日付は、「昭和22年9月25日乙相続、昭和23年2月3日相続」とすべきである(昭27.7.30、民事甲第1,135号民事局長回答・先例集下1903頁、登研57号30頁、月報7巻9号121頁)
  •  応急措置法施行後(昭和22年5月3日以後)は、死亡相続のみで、家督相続はないので、他家から入った戸主の婚姻の取消し、離婚又は養子縁組の取消しもしくは離縁は相続開始の原因とならない。
  •  旧法中(応急措置法施行前)に生じた家督相続であれば新法施行前(昭和22年12月31日)まで家督相続人の選定が可能である。新法施行前に選定がなされていれば、届出は新法施行後でも差し支えない。家督相続人の選定は選定により効力が生じ、その届出は効力要件ではない。
  • 応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合、相続人の1人に所有権を移転するには、遺産分割による相続登記を申請すればよい。
    丙丁戊己庚は、新民法附則25条2項の規定により甲の財産につき相続権を有するので、丙丁戊己庚が、当該財産中不動産については、丙が取得することの遺産の分割契約に基づいて丙から、相続を登記原因として直ちに相続による所有権移転の登記を申請することができる(昭和19、10、19民事甲692号民事局長通達参照)。なお、この場合には、申請書に相続を証する書面及び遺産分割の契約書を添付しなければならない。
     

 


昭和22年5月3日より前に被相続人が死亡した場合
 原則として、法定家督相続人のみが相続人となります。

 

 旧法の相続に強い、横浜市戸塚の当事務所です。安心して

何でもご相談ください。

 長い間、相続登記をされていない場合には複雑なケースがありますので、

 早めのご相談をお勧めします。


成年後見


    1 成年後見制度とは?

  認知症の方や知的障害・精神障害のある方が、自分らしく、日常生活を安心して送り続けるための法的な支援システムです。 
 本人に代わって、法的に権限を与えられた私ども司法書士の法的専門職が後見人等として、①財産管理、②法律行為、③身上監護を行います。
 あくまでも、法的支援です。
 平成12(2000)年4月1日より開始された新しい制度です。制度が創設され、今年で11年目になりますが、成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。

 

Q 母親が認知症で、預貯金の管理ができなくて困っています。どうしたらよろしいでしょうか?

A 家庭裁判所に後見の申立をしましょう。親族後見人or司法書士等という法的専門家が後見人になれる制度が成年後見制度です。

 

 お見守り・財産委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言執行
 安心してお任せください。



 当事務所(℡045-410-7622)は、裁判所から名簿登載を受けている 「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」の会員です。


 家庭裁判所の後見人候補者名簿、後見監督人候補者名簿に登載されている司法書士であり、かつ行政書士の資格を保有しています。

安心して、ご相談ください!

 

   

いつまでも、 その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないとする、本人意思尊重義務および身上配慮義務がそれぞれの成年後見人等に定められています(民法858条・876の5条第1項・の条第1項・任意後見契約法6条)。

法律行為に付随する事実行為(本人の身上面に関する利益の主張を補助し、または本人の身上面に関する利益を代弁する)、いわゆるアドヴォカシーを大切に!



本人の意思を尊重

被後見人の心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないとする、本人意思尊重義務および身上配慮義が法律上規定されています。


任意後見

お孫さんも安心する転ばぬ先の杖ご利用しましょう!

法定後見

あなたのことは私が面倒見ますよ!大変だったら、法的専門家の先生にお願いしましょうか!→ は~いお待ちいたしております。



 後見人の行動指針とは?

その目指すところは、「自己決定の尊重」、「現有能力の活用」、「ノーマライゼーション」といった我が国の成年後見制度の基本理念を自覚するとともに、本人の自己決定を支援し権利の制約を最小限にする世界の成年後見制度の潮流を取り入れ、より本人と向き合った事務がなされ、適切な代弁活動をすることにより本人の最善の利益を図ることにある。

本人の意思、希望、価値観など尊重しよう

後見って

が受周囲しよ